◆裁判最新情報


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■6.27福岡高裁

 プルサーマル控訴審  不当判決

 

 原発は命の問題 どんなに長い時間がかかろうとも闘い抜く

 加速する玄海原発再稼働 みんなの力で絶対止める!

 

 6月27日、福岡高等裁判所501号法廷。13時10分、裁判官らが入廷。テレビカメラの冒頭撮影2分間の静寂の後、大工強裁判長が「判決を言い渡します」と小声で話しはじめました。

傍聴席から「聞えない!大きな声で!」。裁判長は一瞬たじろぎ、言い直してから続けました。

「控訴人らの訴えを棄却する」。

 裁判官3人は昨年の佐賀地裁判決時と同様、あっという間に退廷していきました。

 棄却理由は「被控訴人(九州電力)は国の安全基準規則を満たしているので主張立証を尽くしているが、控訴人(原告)が被控訴人の主張立証を揺るがす反論反証をしていない」というものでした。私たちは一審より「ウラン用の原子炉で核特性の異なるMOX燃料を用いることは設計違反であり、より危険な行為。発電を続ければ、MOX燃料と被覆管の間に隙間が生じる“ギャップ再開”が起き、熱がこもって燃料融解の恐れがある」と限られたデータの中から具体的に主張してきました。しかし、MOXに関する重要なデータの多くは「商業機密」を理由に“黒塗り”や“白抜き”で隠されたままでした。高裁はこの点をまったく明らかにさせないまま、「国が許可したから安全だ」と認定したのです。これでは、電力会社は国の「許可書」1枚を証拠として出せばいい、ということになりかねません。

 記者会見で冠木克彦弁護団長は「原告に“反論反証せよ”と立証責任をおしつける、非常に悪い判決だ」と酷評しました。

 石丸初美原告団長は「原発は単なる電力の問題ではなく命の問題。司法は福島原発事故から何も学ばずに、国家権力に追随した」と怒りを表明した上で、「プルサーマルで重大事故が起きれば国も滅ぼしかねない。今を生きる大人の責任として、どんなに長い時間が掛かろうとも諦めず、原発のない安全な社会を実現するために闘い抜いていく」と声明を発表しました。

 報告集会・交流会では、酷すぎる不当判決に対して「落胆」どころか、原発推進勢力に対する闘志にあふれていました。仲間の一人が「みなさん、とても元気なんですけど、私たち、負けたんですよね?」と言って、笑いあうほどでした。いや、負けたのは、あの自信のなさそうな小声と挙動の裁判官たちだったのです!

 上告については最高裁において再び不当判決が出されることの悪影響等も考え、7月2日の「提訴6周年年次活動報告会」にて参加者の了承を得た上で、断念することを決定いたしました。

 しかし、MOXの危険性は何ら晴れたわけでもなく、プルサーマルを止めるため、再稼働を止めるために、全基運転差止裁判、3号機仮処分裁判、行政訴訟の3つの裁判の勝利へ向けて全力を尽くしていきます。

 私たちの裁判運動は多くのみなさんのお力がなければここまで歩んでこれませんでした。ありがとうございました。これからも、どうぞお力をお貸しください。

 

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■玄海原発3号機MOX燃料使用差止控訴審 原告団声明

 再び不当判決、断じて許すことはできない

 プルサーマル安全性に根拠無し 玄海を実験場にしてはならない!

2016年6月27日   玄海原発3号機MOX燃料使用差止訴訟原告団団長 石丸初美

 

 

 本日6月27日、福岡高等裁判所の大工強裁判長、小田幸生裁判官、府内覚裁判官は「玄海原発3号機MOX燃料使用差止請求控訴事件」において、控訴人の訴えを棄却する判決を下した。 

 原発が他の発電方法とは比べようのない危険性をもつことは、福島第1原発事故によって如実に示された。ウラン燃料を使用する目的だけで造られたその原発で、核特性の異なるMOX燃料を用いることは設計違反であり、より危険な行為である。実際、燃料棒の内圧は、ウラン燃料ではかろうじて限度内に納まるものの、MOX燃料では限度を超えてギャップ再開を引き起こすことを私たちは具体的に示してきた。しかしこのような主張が全く無視されたことは到底納得できず、この不当判決を断じて許すことはできない。

 

 原発の安全性についての主張立証責任はあらゆるデータを握っている被控訴人にあることは、過去の判例が示す通り明らかである。故に、被控訴人が根拠や資料などを明らかにすべきであって、その主張及び証明が尽くされない場合は、九州電力の判断に不合理な点があると事実上推認される。ところが高裁は政府の許可が出ていることをもって、被告の立証責任を免除するという原判決の判断を踏襲した。また、福島第1原発事故を踏まえ、本件3号機の設計や運転のための規制が具体的にどう強化されてきたか、九州電力がこの要請にどう応えたかについても主張及び証明を尽くすべきであった。

 高裁は、裁判資料のデータが"黒塗り"で隠されていたことに対して、商業機密という隠れ蓑を取り除き、裁判の中で開示させる責任があった。しかし、この点を明らかにさせないまま原判決を容認したことに対し、私たちは不信感を持たざるを得ない。

 

 使用済MOX燃料については、超長期にわたるサイト内保管の国内外のトラブルや諸問題を重要視せず、その保管場所及び処分方法を明確にすべきこと、法規を順守する姿勢を司法が疎かにしたことが信じがたい。

 

 去る4月14日および16日、熊本・九州を震度7の大地震が連続して襲った。短期間に何度も余震が起きるなど、これまでの「想定」を超える動き方をしている。人間には限界があり、私たちの経験をはるかに超える予測不能の災害は起こりうるのであり、もっと謙虚になるべきである。

 福島原発事故は放射能をまきちらし、すべての命を傷つけ、ふるさとを奪った。5年経った今なお10万人もの人々がふるさとに帰れず、否応なしの苦しみを押し付けられている。玄海3号機プルサーマルで重大事故を起こせば、その被害は甚大なものとなり、佐賀、福岡、長崎のみならず日本中に及び、国をも滅ぼしかねない。その重大な責任はこの3人の裁判官にもあるということになる。

 一回も循環することもなく、プルトニウムを僅かに減らすだけのために、玄海の地を再びプルサーマル実験場にさせてはならない。私たちは不当判決に怯むことなく、「根拠無きプルサーマルの安全性」を暴き、引き続き裁判闘争に全力を尽くし、核燃サイクルの歪められた事実を市民の力で明らかにしていく。

 

 今を生きる大人の責任として、子どもたちに夢を持てるような社会と、安心して暮らせる地球を渡さねばならない。どんなに長い時間が掛かろうとも決して諦めず、「原発のない安全な社会」を実現するために闘い抜いていく決意である。

 

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■晨星落々 風蕭寂 (しんせいらくらく かぜ しょうせき)

裁判を支える会会長 澤山保太郎

 

 我が国は法治国である。そのことはとりもなおさず「法律による行政の原理」が貫徹する国であるということである。行政権を執行する側は法律によって縛られるという原則である。しかし、現実にはそう簡単ではない。

 一つには、行政執行権力が社会福祉や産業振興などの方面で広範囲での裁量的行政を行いだしたこと、企業誘致など巨額の利権行政がとどまることもなく蔓延している。

 また他方、その法律といってもほとんどが執行権力側が原案を作成し、議会の承認を得て施行するという具合であるから、「法律による行政原理」は空文化している実態がある。

 行政側が有力な企業と癒着する現在の日本では、「企業による行政原理」が横行しているのである。

 原発を取り締まる原子炉等規制法も原発の安全基準そのものの規定が欠如しているから何を規制しているのかはっきりわからない骨抜き法律となっている。

 安全審査基準は、原子力規制委員会が作る。権力がその裁量の範囲で勝手に作る。

 これは法律ではないからこれの法的チェックはできない。

 行政を監視しブレーキをかける裁判所も行政側の裁量行為について法律のタガを外しこれを大幅に容認する、ただ、手続き上明白な瑕疵があるかどうかだけを審査する程度にとどめるという。とりわけ米軍基地や自衛隊などの軍事上の事案や、原発など国策上最重要な事業については、高度に科学的な(あるいは政治的な)判断の領域ということを理由として裁判所の判断を留保し、ただ、政府の定めた安全基準に適合しているかどうか、手続きが適法かどうかに限定して判定を下す、という姿勢が大勢であった。

 

 今回の玄海プルサーマル原発にかかる福岡高裁の判決も、この流れにあり、裁判官は初めから訴えを棄却する考えであったと考えられる。

 しかしながら、特定事業者に対する事業差し止め請求の訴訟では、現実的な危険性の有無について裁判所は判断を避けることはできない。原子力災害対策特別措置法では、

「原子力事業者は、・・・原子力災害発生の防止に関し万全の措置を講ずる」責務が規定されている。万が一にも起こってはらない過酷事故(平成12年伊方原発最高裁判決)について「万全の措置」が取られていないなら現実的危険性が否定できない。

 国内での福島原発事故を引き起こした東北大震災やすぐ近くで起こった熊本地震から考えて、「万が一」どころか切迫した危険の現実性が玄海原発には存在している。

 三権分立の原則は行政権優勢・行政専横で崩れ、立法府である国会は政府与党で機能せず、安保法制に見る通り憲法ですら公然と踏みにじられた。司法もチジミ上がって日本社会は窒息状況にあった。

 しかし、一昨年平成26年5月21日、福井地裁の樋口英明裁判長は、原発裁判での人権宣言ともいうべき判決を大飯原発再稼働に対して下した。本年3月9日大津地裁が高浜原発の運転禁止の判決を下した。福島での未曽有の原発事故によって、やっと司法の一角で危機意識と人間性がよみがえってきだしたのである。

行政や企業の判断や言い分を丸のみにして司法権を放棄し、国民の生命、国家社会の存亡をも顧みないという裁判官がのさばっているのは、ひとり国政が反民主主義勢力に牛耳られているからであり、それを許す人民側の戦いが不十分だからである。

 ただし、司法権は、裁判官にだけあるのではない。訴訟を起こす国民の権利も司法権に属する。我々は裁判する権利(及び裁判を受ける権利)を徹底的かつ広範に行使することをためらってはならない。たとえ勝訴することが困難であろうとも、裁判を通して裁判官の姿勢を正し国民の声を裁判所に反響させることも三権分立の重要な機能の一つである。

 

 明治初年、司法権の確立のために尽力し各地に裁判所を設置し、法の支配の原則を日本社会にもたらそうとした江藤新平は佐賀の人士であった。

 

欲報邦家海岳恩

慨然杖剣出関門

辰星落々風簫寂

毛髪衝冠壮士魂

 

 報ぜんと欲す 邦家(ほうか)海嶽(かいがく)の恩

 慨然 剣を杖つき 関門を出(い)づ

 晨星(しんせい) 落落 風蕭寂(しょうせき)

 毛髪 冠(かんむり)を衝(つ)く 壮士の魂

   

   ※わが藩の深き恩に報いんと

    意を決し剣を持って郷里を出でんとす

    暁の星もさびしく 風も悲しげである

    毛髪は立って天を衝く。揺るぐことはない壮士の魂

 

 この七言絶句は江藤新平が単身京に出奔する際に詠ったもので成功するかどうか前途不明の心境(辰星落々 風簫寂)であった。

 

※この壮士は漢文では有名な荊軻という男で秦の始皇帝の命を狙うために故郷を出るという話で、幕末の志士はこのんでこの壮士という言葉を使った。荊軻は逆に殺された。江藤新平はだれの許しもなく単身脱藩してひそかに京師に赴いた。脱藩は当時重罪であった。低い身分の江藤の命を救ったのは、鍋島閑叟であった。

 


■7月1日 佐賀地裁の報告


【14:00 行政訴訟第10回口頭弁論~14:30 全基差止第17回口頭弁論~15:00 3号機仮処分第20回審尋】

 今回の裁判には、被告と原告(仮処分は、債務者と債権者)それぞれ前回の反論が提出されましたが、争点を同じにして、被告(債務者)は「配管の疲労検査について」の件、および原告(債権者)は「基準地震動について」の件を内容的にもほぼ同様の弁論を展開していますので、まとめて報告します。

 全基差止裁判の口頭弁論では、熊本市在住原告の勝連裕子さんが熊本地震被災者の立場から意見陳述を行い、突然襲い掛かった連続大地震の恐怖、そして、川内原発が止まらないことへの更なる恐怖を生々しく語り、「地震は止められないが、原発は運転を止めることができる!」と九電の代理人の方を見遣りながら、強く訴えました。(裁判ニュース前号に手記掲載。陳述全文はHPを御覧ください。)

 

1)配管の疲労検査について

 原告は、玄海2号機で起きたトラブルに九電が長年気付くことができなかったことを捉え、「配管のき裂は、高経年化に従って、今後いつまた玄海の何号機でも、配管が存在する所ならばどの個所でも起きる問題であり、重大事故に繋がる可能性を否定できない」ことからその危険性を述べてきました。

 原告の前回4月12日付準備書面(12)は、余剰抽出系配管の損傷が、原子炉等規制法第43条の下で、技術基準規則第18条及び第19条の法規違反が認められれば、原子炉施設の使用を停止しなければならないことを主張しました。同第18条では、「使用中のクラス1機器は、その破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥があってはならないし、使用中のクラス1機器の耐圧部分には、その耐圧部分を貫通する亀裂その他の欠陥があってはならない。」と厳しく規定されています。余剰抽出系配管は、1次冷却系バウンダリー(境界)に属しているため、ランクの上でも重要な「クラス1配管」です。また、同第19条は、「一次冷却系統に係る配管に対して温度変動により損傷を受けないように施設しなければならない」と熱疲労に関して戒める規定ですが、玄海2号機ではまさにその熱的変動によって大きなき裂が実際に発見されたのだから、法規違反となるはずです。

こうしたことから、求釈明によって、2号機から4号機までの「き裂を引き起こす可能性部位の有無」と「それら部位の検査と対策」を具体的に答えよと迫りました。

 しかし、被告九電は反論らしい反論ができず、原子炉等規制法、設置変更許可申請書、技術基準書に従って審査を受けてきたこと、新規制基準の下でも同様で、定期検査は規則通り行われており、「配管破壊が起こっても、特に今回問題になっている余剰抽出系配管などは重大事故に至ることはなく何も問題なし」を繰り返しました。

 厳しく守らねばならない法規を簡単に無視してしまい、配管の破断をも事実上容認する事業者と行政の態度、過小評価をする姿勢は、福島で起きたメルトスルー事故の真の解明に向かって反省し、厳しく戒め規制しようとするものでありません。配管問題の裁判は、まだまだ続きます。

 

2)基準地震動について

 全基差止、仮処分審尋において、基準地震動を評価するための「経験式」における"ばらつき"問題が大きな争点になっています。安全性の観点から国が決めた審査ガイドにおいて、「経験式が有する"ばらつき"(実際の観測データと、その平均値との隔たり)の考慮」を求めているのに、それを決めた国も九電も断層評価上の「不確かさ」という誤差だけを見込んで基準地震動の計算を済ませ、さらに加えなければならない地震動の「ばらつきの考慮」を無視して、過小評価の緩い基準を採用しているのです。これこそ、「許しがたい怠慢であり、市民に対する重大な背信行為」ではないでしょうか。

 より多くのよりよいデータを集めることから、個々の断層認識に関する誤差を少なくして「不確実性(不確かさ)」を減らしていくことはできます。しかし、それらデータの平均値の地震が襲うわけではないのだから、データの「変動性(ばらつき)」を考慮し反映させることが不可欠です。たとえば、平均値から掛け離れた1点でも、観測された生データを無視せずに取り込み考慮しなければならないのだから、平均値である「入倉・三宅式」を用いることは、過小評価で信用ならない結果を導くことになってしまうのです。

 熊本地震が大きな波紋を引き起こしています。それは原発の基準地震動の評価の在り方にも新たな問題を提起しています。熊本地震に照らせば、現在の基準地震動評価の基礎となっている「入倉・三宅式」は過小評価になるとの強い主張が、前規制委委員長代理の島崎邦彦氏から提言されました。それを受け入れた規制委の指示によって規制庁は別の「武村式」を用いた試算を実行しました。その結果、現行基準地震動は1.5倍または1.8倍になることが明らかになりました。

 同時に、その過程でさまざまな矛盾が浮かびあがり、規制庁が審査過程で電力会社の評価方法を具体的に把握しないままでいたことも露呈しました。これらの結果に困った規制委は規制庁の試算はなかったことにしたというおそまつです。

  「入倉・三宅式」では過小評価になるので「武村式」を使えというのは、我々原告の以前からの強い主張です。「入倉・三宅式」は大きく「ばらついている」世界中の地震データの平均値として導かれた経験式です。他方「武村式」は日本だけの地震データの平均値として導かれたものですが、それらデータは世界的なデータ範囲のうちで、最も地震規模(地震モーメント)が大きくなる位置に分布しています。地震の審査ガイドでは、「経験式の有するばらつきをも考慮」せよと規定されていることからすれば、「入倉・三宅式」の有するばらつきの最大となる位置にくる武村式を用いることは当然だということになります。そして現に上記のように、規制庁試算でそのことが如実に示されたのです。

 ところが九州電力は、地震動のばらつきを理解せず、断層の長さなどの「不確かさ」という誤差の問題とわざとらしく混同してごまかしてきました。この問題については求釈明等によって厳しく問いただす必要があるでしょう。

 このように、地震問題は再稼働を止める上で、非常に大きな論点として浮上してきていますので、私たち市民もぜひ学習を深め、裁判を支えるため、運動の中で強く訴えていきたいと思っています。

 

3)仮処分審尋における裁判所へのプレゼン

 来る9月16日に、裁判長からの要請によって、これら基準地震動の評価の問題について、双方から各2時間の説明する場がもたれることになりました(説明1時間半、裁判長からの質問30分)。これは仮処分の審尋においてですが、普段の狭い部屋ではなく、広い法廷においてパワポを使って行われます(債権者以外も参加できるかどうか折衝中)。

 終了後に改めて内容説明と質疑応答の場を持つ予定です。この問題は裁判だけでなく、鹿児島県知事や伊万里市長の具体的動きにも反映しているとおり、運動として広く訴えていくべき内容なので、法廷と事後報告の両方に、ぜひ多くの方々が参加されるよう期待しています。

 

◆今後の裁判の予定(すべて佐賀地裁)

<玄海全基差止・行政訴訟>

10月中旬   仮処分追加申し立て

11月17日(木)15:00~仮処分

12月16日(金)14:00~行政 14:30~全基

 1月16日(月)15:00~仮処分(結審)

 2月10日(金)14:00~全基

 3月17日(金)14:00~行政

 


◆関連トピックス

【4/24福岡高裁傍聴を!】

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【提訴14周年年次活動報告会・冠木弁護団長講演会】

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【『玄海プルサーマル裁判ニュース』第41号発行】

2月21日、『玄海プルサーマル裁判ニュース』第41号を発行しました。

福岡高裁控訴審での控訴人意見陳述ほか、避難計画の取り組みなどを掲載しています。ぜひお読みください。

次回控訴審は4/24(水)@福岡高裁です。傍聴・注目よろしくお願いします。

 

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『玄海プルサーマル裁判ニュース』第41号

       (2024年2月21日発行)

■控訴審報告       荒川謙一・・・1

■裁判争点②行政訴訟  江口美知子・・・2

■意見陳述   吉良文江/田中雅之・・・5

        鐘ヶ江進/高森清子・・・7

■避難:佐賀市回答

       江口美知子/石丸初美・・・10

■福岡県避難訓練報告   荒川謙一・・・13

■離島避難訓練報告    北川浩一・・・14

■反プルサーマルの日   田口敬三・・・15

■コラム        冬野なばな・・・16

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【1/17福岡高裁控訴審報告~阪神大震災の日、能登半島地震被災地に思いを馳せながら】

1月17日、福岡高裁(久留島群一裁判長)にて、玄海原発控訴審口頭弁論(全基差止第9回と行政訴訟第8回)が開かれました

この日は阪神淡路大震災の日でもあり、能登半島地震でも多くの方が犠牲になられ、被災地に思いを馳せる裁判となりました。報告集会の最初に、参加者全員で黙祷をしました。

 門前集会や報告集会では、これまでにもまして多くの方が発言されました。

避難計画の実効性の無さと原発震災への危機感、「明けましておめでとう」と言えない現実、地域で続けている学習会やスタンディングの報告、声を上げ続けることの大切さ、共に活動する仲間の皆さんへの感謝等々。 

 

法廷では、鐘ヶ江進さんと高森清子さんが意見陳述をされました。

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【10/4控訴審口頭弁論報告】

10月4日、福岡高裁(久留島群一裁判長)にて、玄海原発控訴審口頭弁論(全基差止第8回と行政訴訟第7回)が開かれました。

今回も多くの仲間が法廷に集まる中、控訴人の吉良文江さんと田中雅之さんが意見陳述を行いました。

前回の控訴人準備書面の主張に対して、国は火山巨大噴火に関する準備書面を提出、九電からはありませんでした。

裁判傍聴することも「原発反対!」の意思表明です。

次回以降も、多くのみなさんの傍聴・注目をよろしくお願いします。

 

◆今後の口頭弁論日程

2024年1月17日(水)14:30~

   4月24日(水)14:30~

   7月3日(水)14:30~

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