6月13日の玄海原発3・4号機再稼働差止仮処分却下決定を受け、6月23日に福岡高等裁判所に対して即時抗告を行ったところですが、提出期限となる本日7月7日、「即時抗告理由書」を提出いたしましたので、報告いたします。
理由書ではまず、原決定をなした原審の司法審査のあり方と立証責任について、安全性に欠ける点の有無の判断において債権者らの主張立証を全く考慮せず、債務者の立証のみをもとに判断したことを、看過しがたい重大な誤りだと指摘しました。
そして、各争点について、原決定の誤りなど骨子を述べました。
<即時抗告理由書の構成>
第1 はじめに
第2 司法審査のあり方と立証責任
第3 本件原子炉施設の耐震安全性
第4 震源インバージョン
第5 経験式の有するばらつきの考慮
第6 「加速度の過小評価」に関する原決定の誤り
第7 争点(2)(本件各原子炉施設の配管の安全性)について
「私たちは、以上を理由として、「原決定の取り消し」と「玄海原発3・4号機を再稼働させてはならない」ことを求めていきます。
7月28日に玄海原発全基差止裁判口頭弁論(14時~)終了後の記者会見(14時半~勧興公民館)において、弁護団より抗告理由書についても説明させていただきます。