【玄海原発全基運転差止裁判、追加提訴!】

九州電力を被告とし、玄海原発全基の運転差止を求めて2011年12月27日に提訴した「九州電力玄海原子力発電所運転差止請求事件」について、本日216名が佐賀地裁に追加提訴しましたので報告いたします。
今回の請求の趣旨は「被告は玄海原子力発電所3号機の運転をしてはならない」ということですが、全基運転差止裁判に併合される予定です。
大阪の弁護団の先生方には、ぎりぎりまで時間をかけて訴状を作成していただき、本日午前できたてホヤホヤの訴状を午後3時に提出し、無事受理されました。

一人ひとりにお声かけする中で、また新たな一歩を踏み出せたこと、なにものにも代えがたい大きなチカラです。
原告に加わったみなさん、裁判を支えてくださっているすべてのみなさん、すべての原発を止めるまで、法廷内外でともに声をあげ続けていきましょう!

以下、本日出したプレスリリースです。経過と訴えの概要を書いています。

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玄海原発全基運転差止裁判 追加提訴について


2015年10月30日
玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会



 本日、「九州電力玄海原子力発電所運転差止請求事件」について、216名が追加提訴しましたので報告いたします。

【1】提訴の経緯
 私達は現在4つの裁判を係争中です。
本裁判は九州電力を被告とし、玄海原発1号機から4号機の全基について運転差止を求めて2011年12月27日に初提訴したものです。
※平成23年(ワ)第812号・平成24年(ワ)第23号 九州電力玄海原子力発電所運転差止請求事件
 現在、訴訟の審理が行われている最中ですが、訴訟のうち「1号機の差止め」の請求の部分について、本年5月14日付で取下げの手続をとりました。被告九州電力が玄海1号機を本年4月27日付で廃炉にし、裁判所が差止めの判決を出さなくても原告の言い分は実現してしまったからです。いわば「たたかう前に勝ったから土俵を降りた」ということです。
 本裁判は1~4号機の原子炉ごとに提訴を行いました。過大な裁判費用軽減のため、事務局で原告を4つの号機別に振り分けていました。
 「1号機」原告となっていた方は、今回の取り下げにより、原告ではなくなってしまうことになるので、本人の了解の上、全基差止裁判のうち「3号機の差止め」を請求する部分の原告への移行の手続きをとりました。3号機を対象としたのは、最も危険であるプルサーマル炉(別に控訴審中)であることを含め、現在、再稼働へ向けた審査中でもあるからです。
 あわせて、2013年11月13日に行政訴訟を提訴した後、新たにつながった方達にも呼びかけて、原告として新たに加わり、本日の提訴にこぎつけた次第です。
 本日提訴の請求の趣旨は「被告は玄海原子力発電所3号機の運転をしてはならない」ということですが、全基運転差止裁判に併合されることになります。
 すべての原発を止めるまで、私達は法廷内外で声をあげ続けます。

【2】原告数
●追加提訴原告数    226名  (1号機からの移行 33名+ 新規193名)
   ※佐賀、福岡をはじめ、鹿児島や福島など全国から
●全基差止裁判の原告数 349名  (既原告123名+追加226名)
※「玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会」の4つの裁判の原告数
    合計 919名(全基349名、MOX控訴98名、仮処分債権者90名、行政382名)

【3】訴えの概要
●請求の趣旨
 被告は玄海原子力発電所3号機の運転をしてはならない。
●ポイント3点
基準地震動が過小評価になっており、地震に対して安全機能が損なわれるおそれがある
経年劣化による配管損傷とそれに関する不完全な管理と検査体制の問題
核燃料サイクルの破たんと、使用済核廃棄物の処理の不能
●結論
 安全性が確認されない原発の運転は許されない。一旦事故が起こるといかに深刻な事態が発生するかは福島事故を見れば歴然としている。しかも、その事故の被害は今後の海洋汚染に拡大し、食物連鎖を経て何世代にもわたっての人類への被害をもたらす。したがって、絶対に事故を起こしてはならない。
 本件玄海3号機において詳細に検討したように、耐震性に関する安全性は証明されておらず、経年劣化による配管損傷から重大事故の可能性及び重大事故対策の不備、そして、使用済核廃棄物処理の不能という、おおよそ安全性は保証されておらず、再稼働はされてはならないものである。

以上


ダウンロード
全基運転差止追加提訴訴状
2015年10月30日提出
20151030全基追加訴状(本文).pdf
PDFファイル 927.1 KB

報道

佐賀新聞